海事代理士試験ー海上運送法が改正

海事代理士試験

令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受け、海上運送法等が改正されます。

令和5年5月に公布された『海上運送法等の一部を改正する法律』の一部改正事項が、令和6年4月1日より施行されます。

以下のように改正されます。

事業者の安全管理体制の強化《海上運送法》

  • 小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業(例:遊覧船)に係る許可について、 更新制を導入 ・・・海上運送法第21条の3
    (令和6年4月1日施行)
  • 安全統括管理者・運航管理者に係る資格者証制度・試験制度を創設 ・・・ 海上運送法第第32条の3ー
    (令和6年4月1日施行)
    資格者証、試験の制度については、創設は、令和6年4月1日施行からになっていますが、実際の運用は、以下のようになっています。
    • 令和8年度の施行(予定)に間に合うように、令和7年度には試験が実施できるよう準備を進める。
    • 施行に際し、従前の要件による管理者選任を一定期間認める経過措置を設け、円滑な制度移行を図る。
    • 資格者証は、講習により更新(更新時には試験不要)。講習の準備は、最初の更新時期である令和9年度に間に合うよう進める。
  • 事業参入が事前届出となっている人の運送をする船舶運航事業(例:海上タクシ ー)について、登録制を導入
    ( 令和7年6月1日以降)

船員の資質の向上

  • 小型旅客船の船長となるために必要な特定操縦免許について、講習課程の内容を 拡充、乗船履歴に応じ船舶の航行区域を限定《船舶職員及び小型船舶操縦者法》
  • 小型旅客船の船舶所有者に対し、船長等の乗組員に対する海域の特性等に関する 教育訓練の実施を義務付け《船員法》
    (令和6年4月1日施行)

行政処分・罰則等の強化《海上運送法》

  • 法令違反があった事業者に対する船舶等の使用停止命令制度を創設 ・・海上運送法第17条
    (令和6年4月1日施行)
  • 輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する懲役刑を導入、法人重科を創設等
  • 事業許可の欠格期間を現行の2年から5年に延長
    (令和5年6月11日施行済み)

旅客の利益保護の充実《船員法、海上運送法》

  • 一定の海域を航行する事業者に旅客名簿の作成・事務所等への備置きを義務付け・・海上運送法第15条
    (令和6年4月1日施行)

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